2026.03.16NEW
物損事故では、車を修理する間、日常生活に支障が出ないようにするためにレンタカー(代車)を使用することがあります。
このレンタカー使用については、その使用期間としてどれくらいの期間が合理的なのか、との点が争点化することがあります。
今回の事案では、「経済的全損」とされた車両について、現実には修理を実施した場合、どれくらいの代車使用期間が相当か、との点が問題となりました。
「全損」であれば、本来、修理は実施しないはずなので、レンタカー使用は認められないようにも思えますが、
今回の件では、車を現実に修理していたことや、年末年始のお休みをはさんだこともあり、通常よりは長いレンタカー使用期間が認められました。
レンタカー代といっても、使用期間が長期に及ぶと、高額になるため(例えば、1日あたり5000円×40日=20万円、になります)、そのグレードや使用期間についても、予め検討しておいたほうがよさそうです。