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2026.03.28NEW

小売債権の回収

小売業における代金債権は、商品によっては、少額債権(数万円程度)となることがありますが、このような少額債権が顧客から支払われないとき、非常に苦労します。
何度、督促をしても支払ってもらえず、かといって、裁判までやるとなれば、弁護士に依頼せざるをえず、そうなると費用倒れになってしまうからです。
結局、このような少額債権の回収では、事業者が泣き寝入りせざるを得ないことが多い、といえます。

しかし、今回、弊所の顧問先様(小売事業者)の事案で、極めて適切に少額債権を回収できた事案があります。
その事案は、営業担当社員が何度、支払いをお願いしても顧客が代金を支払わなかった事案でしたが、請求書以外の文書はまだ送付されていなかったので、弁護士が、弁護士名を出さずに黒子となって、文書を作成しました(支払いがない場合には法的措置も検討する旨を付記)。
その文書を何度か送付して、連絡を継続したところ、相手方が元本を支払ってきた、とのことです。

あきらめずに債権管理・回収を図ることの重要性をあらためて学んだ事案でした。

少額債権、といっても、小売業における代金債権は、「本業の債権」ですので、その未回収を看過することはできません。
このような前例を積み重ねていくことで、社内における債権回収のノウハウの経験値が上がり、小売債権の未回収リスクを減じることができると思います。

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