2026.03.11NEW
変形交差点における衝突事故で、当方依頼者の意向のとおりの過失割合(当方0:90相手方)での示談が成立しました。 この事案では、損害論についても、車両の時価について双方の認識に乖離がありましたが、最終的に、相手方の「対物超過特約」の使用を了承していただいたことで、修理費ベースで解決をみることができました。