2026.03.26NEW
T字路を直進走行していた四輪自動車(当方ご依頼者)が、脇から飛び出してきた自転車(相手方)と接触した物損事故事案で、和解が成立し解決に至りました。
自転車側のほうが過失が大きい、という形での解決です。
通常、「車vs自転車」の事故の場合、自転車よりも、車のほうが過失大、とされる場合が多いですが、実際には、事案ごとに過失割合が判断されます。
ですので、
・自転車がどれくらいのスピードを出していたのか
・自転車が一時停止していたのか否か
・どういう乗り方だったのか
・道路脇にミラーが設置されていたのか
・事故の具体的態様
など、具体的な事実関係を緻密に検討することで、より事案に即した過失割合が導くことができると思われます。