解決事例詳細 CASE STUDIES

2026.04.02

示談(怪我を伴う事故の慰謝料)

車の「物損事故」と一言で言っても、正面衝突する事故から、軽くバンパーが接触する事故まで、その内容や規模は、様々です。
そして、大きな衝撃が生じた事故では、頚椎捻挫・腰椎捻挫等のお怪我が生じることがあります。
そのようなお怪我の「慰謝料」金額は、損害賠償で重要な部分を占めますが、怪我による精神的苦痛自体、目に見えないものなので、相手保険会社から「慰謝料」の減額を迫られることがよくあります。

では、このような「慰謝料」交渉で被害者側は何を主張すればよいでしょうか。

この点、物損事故における損害金額が、事故の規模や衝撃を示すメルクマールの一つとなることがあります。
例えば、追突された事故で、車の修理費が100万円程度生じるような事故なら、かなりの衝撃が生じた事故であった、ということになります。
そして、そのような衝撃の強い事故であれば、人体にもかなり強い衝撃が加わったことが分かりますので、そのような事故で生じた怪我は、かなりひどいものであり、相当の慰謝料が生じる事故だった、といえることになります。

他方で、修理費が数万円程度の接触事故であれば、そこまでひどい怪我は生じていない、といえるかもしれません。

このように、実務上、物損事故における車両損害は、事故の規模を示す一つのメルクマールとなっているのです。

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