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2026.04.25NEW

(物損事故)車両時価と現実の修理費に乖離があるとき→対物超過特約による円満解決

車の物損事故で、例えば、相手方保険会社から、事故車両の時価が10万円、と算定されたのに、実際の車の修理代は60万円もかかってしまう、ということがあります。
その場合、「時価」と、「現実の修理費用」の間には、50万円の差が生じることになります。
この差を交渉で埋めるのは容易ではなく、多くの場合、認識が一致せず、示談できないことが多いでしょう。

もっとも、このような場合には、相手方(加害者)の保険に「対物超過特約」が付いているかどうか、を、相手方保険会社を通じて確認してみるのも一手です。
もし、この「対物超過特約」が付いている場合には、時価+50万円、が修理代として支払ってもらえる可能性があるからです。

ただし、この「対物超過特約」を使用するためには、一定の期間内に、車両を現実に修理する必要があり、また、その特約を使用するか否か、は相手方の任意に委ねられますので、その点、注意は必要です。

この特約の使用により円満解決に至った事例は多く存在しますので、物損事故の示談交渉で、時価と現実の修理費用に乖離がある事例において、円満解決目指すときには、この点を確認する必要性は大、です。

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