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2026.05.01NEW

【物損】訴訟での解決

物損事故で、どうしても双方の認識が一致しない場合には、訴訟を提起することがあります。

裁判は、長く時間がかかる、というイメージがありますが、物損事故訴訟の多くのケースは、「和解」で解決し、早期解決に至っています。

典型的な、簡裁での物損訴訟は、「2~3回の審理→裁判官の心証に基づいて裁判所和解案が提示される→その諾否を検討」という形で進みます。

例えば、過去に、物損事故の訴訟で、審理2回で和解終了した事案がありました。

このように、物損事故では、裁判(訴訟)のほうが結果的に早期解決につながるケースが多いです。

ゆえに、物損事故においても、訴訟(裁判)を、有力な解決のオプションとして考えておくべきでしょう。

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