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2026.05.15NEW

弊所はニッチ?

弊所は、「ニッチな法律事務所ですね」と言われることがよくあります。

「物損事故」や「小売業の顧問」業務を取り扱っているからでしょう。

たしかに、業務の切り取り方は、ニッチ?かもしれません。

ただ、例えば、物損事故の示談交渉の場合、通常どおり、「法的交渉」を行います。

また、小売業の顧問業務においても、労務トラブルや訴訟手続を取り扱うこともあります。

結局、法的手段や手法は、一般に弁護士が行う業務と変わらず、対応範囲は、幅広い分野に及びます。

つまり、弊所は、ユーザ側の視点からみた情報発信はしていますが、必ずしも、法律分野が「ニッチ」というだけでもないのです。

むしろ、法律分野としては、かなり幅広く、対応できると自負しています。

そのため、弊所では、ユーザ視点からみたニーズに応える姿勢をとる、という意味で、「ニッチ」ではなく、「ニーズ特化型」法律事務所、を自称しているのです。

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