2026.05.15NEW
弊所は、「ニッチな法律事務所ですね」と言われることがよくあります。
「物損事故」や「小売業の顧問」業務を取り扱っているからでしょう。
たしかに、業務の切り取り方は、ニッチ?かもしれません。
ただ、例えば、物損事故の示談交渉の場合、通常どおり、「法的交渉」を行います。
また、小売業の顧問業務においても、労務トラブルや訴訟手続を取り扱うこともあります。
結局、法的手段や手法は、一般に弁護士が行う業務と変わらず、対応範囲は、幅広い分野に及びます。
つまり、弊所は、ユーザ側の視点からみた情報発信はしていますが、必ずしも、法律分野が「ニッチ」というだけでもないのです。
むしろ、法律分野としては、かなり幅広く、対応できると自負しています。
そのため、弊所では、ユーザ視点からみたニーズに応える姿勢をとる、という意味で、「ニッチ」ではなく、「ニーズ特化型」法律事務所、を自称しているのです。